できることなら居場所を知られたくない!住民票の閲覧制限ってなに?

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DVに悩むA子さん
夫のDVがひどくて近く引っ越すんだけど、住所知られたくないな…。

子どもにも暴力振るうし…。

なんかいい方法はないのかな。

親に暴力を受けているB男さん
親からの暴力に耐えられない…。

この際実家を離れて1人暮らししたいけど、親に住所を知られたくないな…。

市役所の職員
お2人とも辛い思いをされているんですね…。

私が旦那さんや親御さんに引越し先の住所を知られない方法を教えますよ!

A子さんやB男さんのように、配偶者からのDVや親からの虐待など様々な家庭事情に悩んでる人は多いと思います。

身を守るために引っ越しを考える人も近年増えているようですよ。

そこで今回は居場所を知られないための方法の1つとして、住民票の閲覧制限について紹介していきますね。

そもそも住民票とは?

どんなことが書かれているの?

住民票の記載事項
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 現在の住所
  • 本籍
  • 前住所 …etc.
市役所の職員
住民票は、本人が△△市△○町に住んでいることを書面で証明するものですよ。

どうやって発行してもらうの?

市役所の市民課に行くと指定の用紙がもらえます。

必要事項を記入すると、本人または同一世帯の人が住民票の写しの交付を受けることができますよ。

交付を申請する人/必要なもの 本人確認書類 印鑑(スタンプ式は不可) 委任状
本人 必要 不要 不要
本人と同じ世帯の人 必要 申請書の氏名欄が自署の場合は不要 不要
本人と同じ世帯ではない人または代理人 必要 代理人の認印

(本人の印鑑が必要な場合もある)

※地域によって異なる

必要
市役所の職員
本人確認書類は1点でOKなものと2点以上必要になるものがあるので、注意が必要ですよ。
1点で本人確認ができるもの
  • 運転免許証
  • 顔写真付き住民基本台帳カード
  • パスポート
  • マイナンバーカード

など官公庁発行の顔写真付き身分証明書

2点以上で本人確認できるもの
  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 社員証
  • 学生証

など氏名を確認できるもの

手数料が数百円ほどかかりますので、小銭を用意しておくと良いですよ。

基本的には平日の開庁時間に市役所へ足を運ぶ形になります。

市役所の職員
地域によっては、休日や市役所以外の場所(役場、コンビニ等)でも住民票の交付ができるところが増えてきました。

マイナンバーカードが必要になりますので、お持ちでない方は発行手続きをしておいたほうがいいですね。

市町村によって異なるので、詳しくは近くの役所のHPか住民課へ問い合わせしてみてくださいね。

住民票の閲覧制限ってどんなもの?

住民票の閲覧制限とは

住民票や戸籍関係の住所がわかる公的証明書を自分以外が閲覧・取得できなくなる制度のことです。

正式名称は「住民基本台帳事務における支援措置」といいます。

つまり、第三者から公的証明書の閲覧・取得も申し出があっても拒否という形になります。

市役所の職員
戸籍謄本や戸籍抄本の交付は制限できなので注意が必要ですよ。

対象となる人は?

  1. 配偶者などからの暴力を受けている人
  2. ストーカー行為などをされている人
  3. 児童虐待を受けている人
  4. その他、上記に則る場合の被害者

これらに併せ、子どもに危険が及ぶようであれば子どもも同様の支援措置を求めることもできます。

DVに悩むA子さん
私だけじゃなくて、子どもも支援の対象になるんだね。

今度手続きに行ってこようかな。

どういう手続きが必要なの?

市役所の職員
DVや虐待などを受けている被害者本人が「住民基本台帳事務における支援措置」を申し出て、手続きを行う必要がありますよ。
手続きの流れ
  1. 住民基本台帳事務における支援措置申出書をダウンロードするか、近くの役所の市民課で所定の用紙をもらう(支援措置申請書のダウンロードはこちら)
  2. 支援措置申請書を持参の上、お住まいの市町村の警察署や婦人相談所等で相談をする(全国の婦人相談所の一覧はこちら)
  3. 警察署や女性相談センター等で支援の必要があると判断された場合には、支援措置申請書の意見欄か別紙に記入をしてもらう
  4. 本人確認ができる書類を持って、住民票のある市町村に「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出する
  5. 後日、支援の必要があると判断された場合には市町村から通知が来る

有効期限は支援措置の必要性が認められてから1年なので、支援を途中で終了したり延長したりする場合には申し出が必要です。

期間終了の1ヶ月前から、延長の申し出を受け付けています。

ただし、引っ越しなどで住所が変更になった場合には再度手続きをする必要があります

親からの暴力を受けているB男さん
住民基本台帳事務における支援措置申出書はわざわざ市役所まで取りに行かなくても、家で簡単に手に入れることができるんだね。

早速、僕もダウンロードしてみよう。

まとめ

  • 住民票は本人と同じ世帯の人であれば委任状無しで交付できてしまう
  • 住民票の閲覧制限とは、住民票や戸籍関係の住所がわかる公的証明書を自分以外が閲覧・取得できなくなる制度(戸籍謄本や戸籍抄本の交付は制限できない)
  • DVや虐待などを受けている被害者本人が「住民基本台帳事務における支援措置」を申し出て手続きを行う必要がある
  • 住民票の閲覧制限の有効期限は支援措置の必要性が認められてから1年
  • 引っ越しなどで住所が変更になった場合は再度手続きをする必要がある

住民票の閲覧制限をしても、残念ながら親や配偶者などから100%居場所がバレないという保証はどこにもありません

市役所から居場所の情報が流出することはないですが、知り合いや友人等から他の人へ伝わってしまう可能性は十分に有り得ます。

そのため、たくさんの知人に引っ越し先を伝えないようにしたり口止めしたりするなどの対策が必要になるので注意が必要ですよ。

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