騒音トラブルで裁判を起こすことはできるのか⁉必要な準備や費用は?

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敏夫

最近引っ越してきた隣人の騒音が、ひどくうるさくてさ~。

家の中で落ち着けなくて…どうすればいいのかなー…。

裁判とかで解決できるのかな?ひこ助くん、なにか知らない?

ひこ助

騒音トラブルですか。それは大変ですね…。

だけど大丈夫です。僕に任せてください!必ず解決に導きますから!!

敏夫さんのように、隣人の騒音に悩みを抱えている方は多いと思います。

今回はそんなあなたの為に、騒音トラブルで裁判を起こすことはできるのか⁉必要な準備や費用は?

また、裁判以外の解決方法などもご紹介します。

そもそも”騒音”ってどこからが騒音なの?基準は?

騒音”と一口に言っても、受け取る側によって捉え方は様々ですよね。

我慢できる許容範囲も人によって違います。

子供の騒がしい声や泣き声、親の怒鳴り声…または、足音や洗濯機の音といった生活音。

ましてや、これらを発生させている加害者側は、「迷惑を掛けている」という自覚を持っていないということがほとんどです。

”騒音”に関して明確な基準はあるのでしょうか。

騒音の種類

騒音トラブルの原因になりそうな、騒音の種類を挙げていきます。

騒音の種類
  • 足音

上階に住んでいる子供のはしゃいだり、走ったりする足音が、下の階へ響いてしまうことが多いです。

子供の騒がしい声や泣き声、夫婦喧嘩などの大声が考えれます。それと結構多いのが、子供を叱る親の怒鳴り声です。また、ペットの鳴き声も原因になりやすいです。

  • 生活音

洗濯機や掃除機、ドアの開閉など普通に生活する上で欠かせないような事でも、時間帯によっては迷惑になることもあります。

  • テレビや音楽の音

テレビや音楽の鑑賞やゲーム中のボリュームは、床や壁から音が伝わりやすい為にトラブルの原因にもなりやすいです。

  • ピアノや楽器音

ヘッドフォン対応可能なタイプであれば基本的に問題ないのですが、楽器系は独り善がりになりがちなのでトラブルにも繋がりやすいです。

どれも生活していく上では欠かせない言動によって発生してしまう音のような気もします。

だからこそ、受け取る側によって捉え方は様々ですし、加害者側には迷惑を掛けている自覚が生まれないのです。

騒音の法的基準

工場の稼働やマンションの建設などの大きい騒音に関しては、昔から”公害”として社会的に問題視されていたことから、様々な法律が定められてきました。

しかし、近隣住人がトラブルを起こしやすい小さい騒音に関しては、全国で統一した法律は定められていません。

ただ、県や市の地方自治体には小さな騒音に対して条例を定めて規制しているところもあります。

つまり、近隣の騒音に関する明確な基準は今現在のころありません。

判断材料のひとつとして挙げられるのは、1998年に旧:環境庁(現:環境省)が定めた「環境基本法」が基準値となるでしょう。

騒音とされる基準値

午前6時~午後10時  55dB 以下

午後10時~午前6時  45dB 以下

dB(デシベル)と言われても、音量のイメージがしにくいかと思いますので、目安として1983年に旧:環境庁(現:環境省)が発表した「生活騒音の現状と今後の課題」を参照ください。

音の発生源名 測定条件 騒音レベル(dB)
ピアノ 正面1m(自由曲) 82
洗濯機 正面1m(洗濯時) 53
掃除機 横1m 59
トイレ 正面1m(洗浄音) 62
犬の鳴き声 正面5m 88
子供の足音 上階の足音を階下で測定 50

この基準値を超えた場合、「受忍限度を超えた騒音」と判断され不法行為が成立し、損害賠償責任を負う可能性があります。

用語解説

※「受忍限度」とは…騒音・振動・煤煙などによる環境権または人格権の侵害や公害において問題となるもので、一般人が社会通念上”受忍”できる被害の程度のこと

実際に裁判を起こすまでの流れや費用は?

騒音トラブルを確実に根絶やしにできる手段は、なんといってもやはり”裁判”です。

裁判といっても個人間による法的な紛争に当たるため、「民事裁判」になります。

とは言え、「裁判なんてどうやって起こせばいいのだろう…。」と思ったはずです。

裁判を起こすまでの流れや準備、費用を解説していきます。

裁判の起こし方

民事裁判を起こすには、原告が裁判所に訴える内容をまとめた訴状を提出します。

このように訴えを起こすことを法律用語で提訴と言います。

一般的に訴状は弁護士に依頼をして作成します。

裁判に勝つためにも、弁護士に依頼しないで戦うことはおすすめしません。

訴状の内容
  • 当事者の表示・・・原告と被告の住所と氏名
  • 請求の趣旨・・・裁判所にどのような判決を求めるか
  • 請求の原因・・・請求の趣旨に記載した判決を求める理由
  • 証拠

提出した訴状を裁判所が受理し、審査が通れば、10日以内に被告に訴状が送付されます。

その後、裁判で最初に争う日である、第1回口頭弁論の期日が決まります。

裁判の流れ

【第1回口頭弁論】

第1回口頭弁論では、被告側から原告の提出した訴状への反論や意見などをまとめた答弁書というものが提出されます。

これでお互いの言い分が揃ったので、裁判所がその内容をお互いに確認し、第2回以降の口頭弁論にて、証拠などを調べた上で判決を下します。

【第2回以降の口頭弁論】

第1回口頭弁論でお互いの訴えた内容に相違がないと判断された場合は、そのまま終結することもあります。

しかし、そうでなければ何回でも続けて口頭弁論が行われます。

第2回口頭弁論以降は、原告と被告は出席せずに双方の代理人(弁護士)に任せることもあります。

第2回以降は、証拠の提出や証人尋問なども行われ、裁判所は真実のみを判決の判断材料にする為、証拠や証人尋問の内容次第では、証拠不十分として敗訴する可能性もあります

裁判に勝ちたいのであれば、確実な証拠を揃えること極めて重要となります。

【判決】

裁判所が事実を把握し、判決を出すのに十分な材料が揃ったと判断すれば「弁論の終結」宣言され、「判決言渡期日」が指定されます。

そして、その判決に対して納得がいかなければ裁判の取消・変更を求めて上訴を行うことで、再び裁判で争う選択ができます。

【和解】

個人間による民事裁判の場合、判決が出る前に和解することも多々あります。

和解には、早期の解決やお互い納得の上で成り立つため後腐れがないといったメリットがあります。

また「和解勧告」と言って、裁判所から和解を勧めるケースもあります。

裁判にかかる費用

裁判を起こすにあたり必要となる費用は、大きく分けて裁判所に支払う費用弁護士に支払う費用の2種類です。

それぞれについて説明していきます。

【裁判所に支払う費用】

裁判所に支払う費用とは、「訴訟費用」のことです。

民事裁判における訴訟費用は法律で定められており、最終的には裁判に負けた者が負担することになっています。

今回のような騒音トラブルによるケースでは、訴訟費用があまり高額になるようなことはありません。

和解になった場合でも基本的に「訴訟費用は被告の負担とする。」などの、訴訟費用についての定めが判断内容に入っていますので安心してください。

【弁護士に支払う費用】

弁護士費用は多くの場合、「着手金」「報酬金」「日当」に分かれます。

その相場はというと、旧弁護士報酬会規を参考に算出している場合が多いので見てみましょう。

経済的利益額 着手金の割合 報酬金の割合
300万円以下 8% 16%
3000万円以下 5% 10%
3億円以下 3% 6%
3億円以上 2% 4%

例えば、経済的利益の額が200万円だった場合は、着手金16万円・報酬金32万円で合計48万円が経済的利益から算出される弁護士費用となります。

これとは別に、1時間=1万円(相場)の弁護士日当が加算されます。

合計20時間だとしたら20万円の加算となり、経済的利益額が200万円の場合で、弁護士稼働が20時間だとして、合計68万円の弁護士費用となります。

経済的利益額においての注意点

例えば、知人が300万円の借金を返済してくれない為、利息を含めて330万円の返済を弁護士に依頼したとしましょう。

この場合、あなたが得られる経済的利益額はいくらになると思いますか?

330万円-300万円=30万円になると思いますよね。

違うのです、330万円になるのが弁護士界の常識です。

つまり、弁護士に依頼をしなければ「330万円は得られなかった」という考えなのです

経済的利益額が高くなればなるほど、それに合わせて着手金も高くなりますので、回収ができそうにない金額を設定してしまうと、弁護士費用が高くなってしまうので、十分に注意し検討する必要があります。

騒音トラブルによる実際の判例を見てみよう

ここまでは、騒音の基準であったり、裁判の流れや費用についてご説明してきました。

しかしあなたは「実際にどんな騒音トラブルで裁判が起こるの?」「それで裁判所はどんな判決を下したの?」というところが1番気になっていると思います。

なので、少し簡単に2つほどの判例をご紹介します。

上階の子供の騒音に対する損害賠償請求事件

【原告の主張】

被告が同じマンションの上階に引っ越してきてから、子供が走ったり飛び跳ねたりする騒音に悩まされていた。

騒音は東京の条例における規制値を超えており、受忍限度を超えている。

これまで原告は被告に対して、マンション管理組合や警察を通して何度も警告を行ってきたが改善には至らなかった。

【被告の主張】

なるべく騒音を抑えるよう、カーペットで配慮はしていた。

子供は最初はマンションに慣れず遅くまで起きていたが、最近は遅くまでは起きていない。

受忍限度は超えていないはずなのに、一方的に注意をされた為、「嫌ならお宅が出ていけ」と言った。

【騒音の調査結果】

騒音計にて騒音値を測定した結果、50~65dBの騒音が毎日発生していたことがわかった。

【判決】

・被告は原告に対して、36万円の損害賠償金を支払うこと。

・被告は訴訟費用の1/6の費用を負担すること。

【裁判所の主張】

騒音が50~65dBとかなり大きく、夜間に発生していたこともあった為、被告は誠心誠意対応することが当然である。

しかし効果不透明なカーペットを敷くという対応しかせずに、注意に対しても不誠実な対応を取った。

ただ、ファミリー向けのマンションであった為に子供が居住することも予想されているはずである。

ペットの鳴き声に対する損害賠償請求事件

【原告の主張】

隣の一軒家の庭に放し飼いにされている数匹の犬が永遠に吠え続けている為、精神的ストレスで食欲減退や精神疾患までになってしまった。

ピアノの演奏や作曲の仕事をしているが、全く仕事にならず…ましてや部屋には防音設備が備わっていた。

原告は苦情を聞き入れずに、反発的な態度を取られた。

【騒音の調査結果】

犬の鳴き声や時間帯などの詳細な状況を記録し続けてきた原告の証拠が決定的となった。

【判決】

・被告は原告に対して、30万円の損害賠償金を支払うこと。

【裁判所の主張】

被告は飼い犬の異常な鳴き声を防止する義務がある。

愛情を持って可能な限り多くの時間を犬と過ごし、決まった時間に食事と運動の習慣を付けるなどの飼育上の注意義務を被告が怠った。

裁判所の基本的な判断基準

  • 受忍限度を超えていないこと
  • 音を全く発生させないで生活することは困難なのも事実
  • 当該騒音の基準値やそれに対する被告側の配慮があったか
  • 被告となった発生者の誠実さなども総合的に考慮

要するに、発生している騒音が基準値や条例で定められている値を超えていて、且つ発生させている被告が誠意ある対応を原告にしてないと判断された場合に、違法性があると認められます。

裁判を起こす前にできる騒音トラブル解決策はある?

とは言ってもやはり、個人間での騒音トラブルで裁判まで発展するケースは多くありません。

お金も時間も掛かりますし、隣人との争いになるので解決後の関係性にも影響が出ないとは言い切れません。

ですので、訴訟という手段は最終手段だと思ってください。

あなたも出来ることなら、裁判まで起こさずとも解決したいと思っているはずです。

では、裁判以外でどんな解決方法があるのかご紹介していきます。

話し合いをしよう

解決に繋がるか繋がらないかは別として、結果的に最も平和的解決になるのは「話し合い」です。

生活音による騒音に悩まされているケースでは、加害者側には騒音を発生させている自覚が無い場合も考えられますので、何気ない世間話の延長で注意をしてみるのもありです。

相手が素直に認めてくれれば、それで解決し後腐れも何も残りませんが、認めてくれなかった場合は更に大きなトラブルに発展してしまうでしょう。

第三者機関を介入させよう

やはり、当事者同士による直接的接触はおすすめしません。

加害者側の対応によっては、お互いに感情的になってしまったり、水掛け論争になってしまったり、ましてや傷害事件などの別のトラブルに発展する恐れまで出てきてしまいます。

直接的な接触はなるべく避けて、第三者を介入することで加害者に注意をしてもらうことが1番理想ですね。

マンションにお住まいの場合は管理組合へ、戸建て住宅にお住まいの場合は自治体や警察へ相談することが最も有効で安全な解決策になります。

それでもダメなら…

話し合いでも第三者機関の介入でも解決に至らなければ、最終手段である”訴訟”をするしかないと思います。

まずは弁護士にしっかりと相談し、解決に向けて適切な手順・準備を進めていきましょう。

まとめ

  • 生活音を含めて様々な種類の音が、騒音の対象となる
  • 小さな騒音に法的基準はないが、自治体の条例や基準値はある
  • 裁判を起こすには、裁判所に訴状を提出する
  • 裁判費用は訴訟費用と弁護士費用の2種類に分かれる
  • 騒音の違法性=基準値を超えた騒音×加害者の誠意
  • 裁判する前に、話し合いや第三者機関の加入を試みる

 

騒音トラブルにおいては、生活音などの”小さい騒音”が原因になるケースがほとんどです。

それはつまり「お互い様」の可能性があるということも頭に入れておいて頂きたいと思います。

そうすることでみんなが誠意を持って配慮するよう心掛け、騒音トラブルが減少していくのではないかと思います。

騒音被害に悩まれているあなたの役に、少しでも立つことができていたら幸いです。

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