引っ越しのとき、「車の手続きは何があるのだろう?」と考えますよね。
車検証や保険などは思い浮かぶ方も多いですよね。
と疑問に思う方もいると思います。
そこで、今回はひこ助のように車庫証明についてあまり知らない方へ、どのような手続きが必要なのかを紹介します。
車庫証明とは?
そもそも車庫証明とは何だろう?
自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。
簡単に言うと「車を保管する場所をきちんと用意していますよ」という証明です。
正式名称は自動車保管場所証明書といいます。
新しく購入し登録を行うときや引っ越しによる住所変更、ナンバープレートの変更を行うときに必要です。
車庫の場所が変わっていない場合でも、使用者の住所が変更になったときも手続きが必要になりますよ。
原付や二輪、軽自動車を除くすべての自家用車で取得しなければなりません。
地域により異なるので事前に警察署で確認してくださいね。
また、居住地域によっては車庫証明自体が不要な場合もありますよ。
手続きが大変だったり時間がかかるため、変更をしない方もいますが、法律違反となってしまうので気をつけてくださいね。
保管場所の条件はあるの?
保管場所はどこでもいいのかな?
駐車場にも条件があるから借りる前に知っておくと失敗しなくていいよ!
- 新住所から直線で2キロメートルを超えない
- 車の持ち主が保管場所を使用する権利を持っていること
- 問題なく収容することができて、道路への出入口をさえぎらないこと
上記の条件を満たさなければ認められないので注意が必要です。
私は借りているアパートで1世帯1台までしか車庫証明を取得することが出来なかったので、他の駐車場を借りることにしました。
近隣では料金が高いため、少し離れたところに借りようと考えましたが、調べてみると上記のような条件がありました。
幸いにも事前に調べたので失敗しませんでしたが、知らないと大変なことになるところでした。
皆さんも上記の条件に合うところを探すといいですよ。
手続き方法は?
車庫証明は警察署で取得し、陸運局で変更手続きを行います。
警察署で取得しただけでは住所を変更したことにはならないので注意してくださいね。
警察署での申請
保管場所の地域を管轄している警察署で申請を行います。
その場で発行してくれるのではなく、後日取りに行かなければならないので注意が必要です。
5日~10日程度かかることが多いようです。
申請時に希望すると、郵送してくれる警察署もあるそうですよ。
窓口で受け取るときにも印鑑が必要なので忘れずに持っていってくださいね。
- 自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は保管場所届出書)
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 自分の土地に駐車する場合は保管場所使用権原疎明書面
- 駐車場を借りる場合は保管場所使用承諾証明書
- 運転免許証等の住所が確認できるもの
- 申請手数料(地域により金額が異なります)
- 印鑑
前もって必要なものが分かっていると準備ができていいね!
申請書は窓口でも貰えるけど、警察署のホームページからダウンロードすることもできるよ。
記入する内容がいくつかあるので、家で落ち着いて記入したい方はダウンロードもおすすめです。
記入例やダウンロードは下記のURLからできますよ。
事前にダウンロードできると、隙間時間にできるからいいね。
陸運局での申請
陸運局で車検証の住所変更を行うことで、前に登録したものが破棄され、新しいものが有効となります。
引っ越しの繁忙期や月末は窓口が混み合っていることもあります。
その場で交付してくれますが、窓口で書類を提出してから車検証を交付されるまでに、混んでいる場合は1時間程度時間がかかります。
余裕をもって行くと時間に焦らないのでいいですよ。
- 自動車保管場所証明書(車庫証明)
- 車検証
- 新住所が記載された住民票
- 自動車納税申告書
- 申請書
- 手数料納付書
必要書類の中で、事前に準備が必要なものは車庫証明と住民票です。
住民票は、前の住所と新住所が分かるものを取得してくださいね。
その他の申請書はその場で受け取れます。
住民票は前の住所も分かるものじゃなければいけないんだね。
知らなかった!
住民票を取得するのにはお金もかかるから正しいものを1度で取りたいよね。
手続きの期限はあるの?
申請の仕方は分かったけど、いつまでにしなければいけないんだろう。
そうだね。
警察署で取得して、陸運局にいくまでに時間があいてもいいのかな?
申請手続きの期限
車の住所変更の期限は15日以内です。
期限をすぎてしまっても変更することができます。
期限外の変更に対して罰則もありません。
しかし、住所変更を怠ったときは法律違反とされ、罰金が科せられます。
期限をすぎてしまっても、忘れずに変更しましょう。
引っ越しの時は、忙しくて忘れてしまいがちだから、遅れてもきちんと申請しよう!
そうだね。
ずっと放置していると法律違反になってしまうのは知らなかったよ。
車庫証明の有効期限
国土交通省の「自動車検査・登録ガイド」には、使用者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)が必要と記載されています。
警察署での取得後、陸運局へ行くのが遅くなる場合でも発行後1ヶ月以内に申請をしてください。
有効期限を過ぎると再度取得しなければなりません。
まとめ
- 警察署で必要書類を提出する
- 5日~10日後受け取りに行く
- 陸運局へ申請する
手続きが2箇所で行わなければならないので、少し複雑ですが前もって分かっておくと必要な書類を集めやすいです。
期限があることを知らない方も多いと思います。
知らずに変更をしないでいると、法律違反になってしまうので注意が必要です。
この記事を読んで少しでも皆さんのお役に立てれば嬉しいです。
知っていると事前に書類を集めやすいね。
できるだけ早く申請しに行こう!
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車庫証明はどんな風に手続きを行えば良いんだろう。