引っ越しをするとき、手続きがたくさんあって混乱しますよね。
と思う人も多いのではないでしょうか。
今回はそんなややこしい手続きの中から、年金の手続きについてご紹介します。
この記事を読めば、簡単に年金の手続きを済ませることができますよ!
目次
年金って種類があるの?
手続きをすると言っても、自分がどの年金加入しているかによって手続きは変わってきます。
自分の年金区分がわからないわ…
といった方も少なくないと思います。
ここでは年金にはどのような区分があるのかについてご紹介します。
国民年金
国民年金には以下の2つの区分があります。
日本国内に住む、20歳~60歳未満の自営業者、農業・漁業従事者、学生、フリーター、無職の人
が第1号被保険者にあたります。
日本国内に住む、20歳~60歳未満かつ、年収が130万円未満の人(130万円以上は第1号被保険者)
が第3号被保険者にあたります。
主に第2号被保険者に扶養されている専業主婦の人はこちらに入ります。
あれ?第2号被保険者が抜けてない?
と思った人もいると思います。
第2号被保険者は次に紹介する厚生年金(共済年金)になります。
厚生年金(共済年金)
厚生年金や共済組合等に入っている会社員、公務員が第2号被保険者にあたります。
これは正社員に限らず、厚生年金保険の適用を受けている場合は派遣社員などでも加入することができます。
こうやってまとめてくれるとわかりやすいわね!
引っ越す際の年金の手続きに必要なものは?
年金区分はわかったけれど、具体的にどのような手続きが必要なのかしら…
ということで、ここでは具体的にどのような手続きが必要になるかご紹介します。
マイナンバーと基礎年金番号の結びつき状況を確認する
まず、自分のマイナンバーと基礎年金番号がむずびついているか確認しましょう。
もしすでに結びついているなら、原則住所変更の届け出は不要になります。
結びつきの状況なんてどうやったら確認できるの??
マイナンバーと基礎年金番号の結びつき状況は「ねんきんネット」やお住いの近くの年金事務所で確認することができます。
結びついていなかったわ!
という方は、ご自身の年金区分に合わせて以下の手続きが必要になります。
第1号被保険者の場合
第1号被保険者の場合は、引っ越し先の役所での手続きが必要になります。
これは同じ市区町村内での引っ越しでも手続きが必要です。
また、引っ越し後14日以内の手続きが必要です。
以下を持参して役所へ向かいましょう。
- 国民年金手帳
- 印鑑
忙しくて役所に向かう時間がないな…
という方は、代理人の申請も可能です。
その場合は以下を持参してください。
- 国民年金手帳
- 印鑑
- 委任状(申請者の自署・押印のあるもの)
- 代理人自身の印鑑
- 代理人自身の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
役所への手続きは面倒かもしれません。
しかし手続きを怠って未納が発生すると、正しい年金を受給できなくなる可能性があります。
きちんと手続きを行ってくださいね。
第2号被保険者の場合
第2号被保険者の場合は、勤務先の事務所での手続きが必要になります。
といっても手続きは簡単で、「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」を提出すればOKです。
持ち物は勤務先によって変わってくるため、事前に確認しておくと安心ですね。
申請期限はありませんが、引っ越し後速やかに提出した方が良いですよ。
第3号被保険者の場合
第3号被保険者の場合は、配偶者の勤務先の事業主(事務担当)での手続きが必要になります。
といっても手続きは簡単で、「被保険者住所変更届」を提出すればOKです。
持ち物は勤務先によって変わってくるため、注意が必要です。
なるほど!これなら私でも出来そう!
年金の受給はまだまだなので、住所変更などほったらかしにしていたらお知らせが届かなくなってしまいました。
手続きしてお知らせの内容を確認するとうまく年金の支払いができていないことが判明!
後納できたものの、気づいたときはとても焦りました…
どうでもよいと思わずに、手続きをするのは大切だと思いました。
海外に引っ越す場合は?
海外に引っ越すのだけれど、年金はどうなるのかしら…
といった方もいるのではないでしょうか。
ここでは少し特殊な場合の手続きについてご紹介します。
第1号被保険者の場合
海外に1年以上滞在するときに提出する「海外転出届」を提出している場合は特に手続きはいりません。
「海外転出届」を提出している場合は、国民年金の加入義務がなくなります。
そのため、任意で加入するか選ぶことができます。
ただ海外に滞在分、受給額が減ってしまうことは知っておいてくださいね。
また、海外滞在中の分を帰国後に後納することもできないため注意が必要です。
第2号/第3号被保険者の場合
第2号被保険者・第3号被保険者は、厚生年金に加入している場合、「海外提出届」を提出してもそのまま資格が継続されます。
海外引っ越しの際に特に何も考えず、任意加入を行いませんでした。
途中でやはり払っておいた方が安心だと、後納しようと思ったらできないことがわかりました…
将来の受給額が下がってしまうため、今になって後悔しています。
任意加入するかしないか、きちんと考えて決めればよかったと思っています。
受給者が引っ越す場合は?
年金をすでに受給している人が、引っ越す場合は「年金受給者住所変更届」を提出する必要があります。
しかし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合は、手続き不要です。
結びついているかどうかは「ねんきんネット」やお住いの近くの年金事務所で確認することができます。
まとめ
引っ越す際の年金の手続きは
- マイナンバーと基礎年金番号の結びつき状況を確認する
- 自分の年金の区分を知る
第1号被保険者の場合は
- 引っ越し後14日以内に役所へ行く
- 国民年金手帳・印鑑を持参する
第2号/第3号被保険者の場合は
- 自身もしくは配偶者の事務担当の指示に従って手続きを行う
今回は「引っ越しの際の年金の手続き」についてご紹介しましたがいかがでしたか?
年金の手続きは怠ると、正しい年金を受給できなくなるため注意が必要です。
受給できると思っていた年金が入らなかったらショックですよね。
今回の記事を参考に、きちんと年金の手続きを行ってくださいね。
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